ロータリーの基礎知識
105/134

課税される所得金額税率5%10%20%23%33%40%45%米山記念奨学会は国から「公益財団法人」の認定を受けていますので、寄付金に対して税制上の優遇措置が受けられます。個人の寄付の場合、確定申告をすることにより、所得控除ないしは税額控除を受けることができます。A税額控除所得税額から直接税額が控除されます税額控除額=(寄付金額*−2000円)×40%(但し、所得税額の25%が上限)B所得控除課税前の所得から寄付金控除が受けられるので、その分税額が減少します。所得控除による税の減少額=(寄付金額*−2000円)×所得税率(税率は課税所得によって異なる)(*その年の総所得金額等の40%相当額を限度とする)例えば、課税所得金額が750万円の方が10万円の寄付をした場合、A税額控除の場合(100,000−2,000)×40%=39,200円B所得控除の場合(100,000−2,000)×23%(所得税率)=22,540円の税金が減額されます。上述したように、税額控除を受ける場合は常に40%が適用され、所得控除を受ける場合には課税所得に応じた所得税率が適用されます。課税所得に対する税率は下表のように累進課税になっています。この表から読み取れることは、課税所得が1800万円以下の方は税額控除を選択した方が有利であり、4000万円を超える方は所得控除を選択した方が有利であり、1800万円を超え4000万円以下の方はどちらを選択しても同じこと、ということだと思います。195万円以下195万円を超え330万円以下330万円を超え695万円以下695万円を超え900万円以下900万円を超え1,800万円以下1,800万円を超え4,000万円以下4,000万円超−87−但し、確定申告されるに当たっては税理士等の専門家にご確認願います。世界で活躍している米山学友(元米山奨学生)を、各地区が毎年1名選び、地区の行事に招待して、その活躍ぶりをロータリアンに披露する制度です。学友の招待にかかる費用は米山記念奨学会が補助してくれます(上限25万円)。当地区は、2008−09年度、2009−10年度とも地区大会で活躍ぶりを講演してもらっています。寄付金の税制上の優遇措置について税額控除と所得控除ではどちらが有利?ホームカミング制度

元のページ  ../index.html#105

このブックを見る