−46−前述のようにクラブ運営においては理事会が決議機関であり、例会は原則として(提訴を除いて)決議機関ではないとされていますが、もう一つ微妙な事項が、クラブ細則の改正手続です。定款は第13条第3節(理事会による最終決定)で、「クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終である」と規定している一方で、推奨ロータリー・クラブ細則の第11条(改正)は、「細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる」と規定しているのです。この一見矛盾に見える条文をどのように解釈すれば良いのでしょう。「細則の改正はクラブの運営にとり重大な事項であるから、細則第11条を設けたもの」と解する考え方が多数意見のようでありますが、そう解釈するには、定款第13条第3節で「クラブのあらゆる事項(但し、クラブ細則の改正を除く)に関する理事会の決定は最終である」と、但し書きを加えるべきでしょう。私は、定款で「理事会の決定は最終である」と規定している以上、理事会で決定し、例会で報告すればいいと解釈します。定款が細則の上位規程であるというばかりでなく、推奨クラブ細則第11条(改正)の表現が「…する」ではなく「…することができる」(逆に読めば「…しなくてよい」)となっていることもその理由の一つです。仮に、理事会の決定が承服できない場合は、定款第13条第3節後半にあるように「クラブに提訴する方法」が残されています。この場合、実質的には推奨クラブ細則第11条の規程と同じになるものと考えます。いずれにせよ、クラブ細則はクラブで決めることですから、クラブ細則の改正方法を各クラブで決定し、細則に載せるか否か決めた方が誤解が少ないと思います。(文責:岩渕)クラブ細則を改正するには
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