−47−第5条会員第3節―定款及び細則の承認RI加盟認証状を与えられ、これを受理したクラブは、すべて、それによってRIの本定款及び細則ならびにその改正規定を受諾し、承認し、法律に反しない限り、万事これによって拘束され、それらの規定を忠実に遵守することを承諾するものとする。第2条国際ロータリーの加盟会員2.030.クラブによる標準ロータリー・クラブ定款の採択標準クラブ定款は、すべての加盟クラブによって採択されなければならない。第8条会合第2節―年次総会役員を選挙するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければならない。第13条理事及び役員第1節―管理主体本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。第2節―権限理事会は全役員及び全委員会に対して総括的支配力を持つものとし、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免することができる。第3節―理事会による最終決定クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終であっ含めることを義務づけている。また、上記の役員は、クラブ理事会のメンバーとなることが義務づけられている。クラブ理事会はこのほかに、副会長、会長ノミニー、会場監督、その他の理事を含めることができる。)て、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。(中略)提訴の対象となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。(中略)もし提訴が行われた場合は、クラブの決定が最終決定となる。第18条ロータリーの目的の受諾と定款・細則の遵守会員は、(略)、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、本クラブの定款・細則に従い、その規定を遵守し、これに拘束されることを受諾するものとする。(以下略)。第22条改正第1節―改正の方法(略)本定款は、規定審議会によってのみ改正できる。(以下略)。第2条理事会本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計で構成される。(標準ロータリークラブ定款は、クラブ細則に第2条を国際ロータリー定款国際ロータリー細則標準ロータリー・クラブ定款推奨ロータリー・クラブ細則注:本細則は単に推奨されるにすぎない。従って、ロータリー・クラブは、標準ロータリー・クラブ定款、RI定款、RI細則、及びロータリー章典と矛盾しない限り、クラブ自身の事情に応じて変更することができる。関係条文
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