−48−第3条選挙と任期第1節.選挙の1カ月前に、会員は、会長、副会長、幹事、会計、空席となっている理事の候補者を立てる。指名委員会または会員のいずれか一方または双方が、候補者を立てることができる。第2節.各役職において、過半数の票を獲得した候補者が当選したものと宣言される。第5条会合第1節.本クラブの年次総会を12月31日までに開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行う。第3節.理事会の会合は毎月開催される。理事会の臨時会合は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。第11条改正本細則は、いかなるクラブ例会においても改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の10日前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の3分の2が変更を支持することが義務づけられる。
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