ロータリーの基礎知識 第3版
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−45−・クラブ管理運営委員会この委員会はクラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものです。・会員増強委員会この委員会は、会員の勧誘と会員維持に関する包括的な計画を立て、実施するものです。・公共イメージ委員会この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画を実施するものです。・奉仕プロジェクト委員会この委員会は、地元地域社会及び他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的、及び職業関係のプロジェクトを立案し、実施するものです。・ロータリー財団・米山記念奨学委員会この委員会は、寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団及び米山記念奨学生を支援する計画を立て、実施するものです。クラブ協議会は、クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について協議するために開かれるクラブ役員、理事、委員会委員長を含むクラブ会員の会合です。クラブの全会員の出席が要請されます。クラブ協議会は、ガバナーまたはガバナー補佐の訪問時及び他の適切な時に数回開かれます。クラブは、地区全域のプログラムと活動に関する報告が受けられるように地区協議会と地区大会の直後にクラブ協議会を開催するよう奨励されています(章典7.040、旧章典)。各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきです。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、(a)その例会時間の少なくとも60パーセント(b)会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する(c)クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1週間以内に定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または(d)次のような方法で同じ年度に欠席をメーク(1)他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。(2)他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。(3)理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。(4)理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。(5)クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。(6)ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または(7)RI国際大会、規定審議会、国際協議会、に直接、電話で、またはオンラインで出席するアップする:ロータリー研究会、RI理事会またはRI会長の承認を得て招集された会合、合同ゾーン大会、RI委員会会合、地区大会、地区研修・協議会、RI理事クラブ協議会(ClubAssemblies)出席(ATTENDANCE)

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