−46−欠席による会員身分の終結に関しては以下の規会の指示の下に開催された地区会合、ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたクラブの都市連合会に出席すること。(クラブ定款第10条第1節)。定があります(クラブ定款第13条第4節)。(a)出席率。会員は、(1)メークアップを含むクラブ例会と、衛星クラブ例会の出席率が少なくとも50パーセントに達しているか、年度の各半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくとも12時間参加しているか、または、バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければならない。および(2)年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなければなりません(RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがあります。(b)連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第10条第4節もしくは第5節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができます。理事会が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができます。(c)例外。かつては重要な項目でしたが現在はあまり意識されていない事項ではないでしょうか。ロータリーにおける「職業分類」の持つ意味の変遷を簡単にたどっていきます。ロータリーの初期においては「1業種1会員」という原則がありました。この原則が唱えられた理由としては、「クラブの存する地域でナンバーワンの人や企業が参加する団体」を目指していたものと考えられます。また親睦という観点から、「同業種の人よりも異業種の仲間の方が腹を割った話ができる」という意味もあったものと思われます。その頃は「『1業種1会員』という制約のため、ロータリーに入会を申し込んでも『入会待ち』になったこともある」と聞いています。この規則が変更されたのが2001年です。「1業種1会員」制が改訂され「1業種5会員」までが認められるようになりました。会員数が51名以上のクラブの場合は、会員の10パーセントまでは入会を認められたのです。この「5会員」という制度も2019年に改訂されました。2019年の規定審議会では、「職業分類」という考え方は残りますが、「職業分類」による会員数の制限が撤廃されたのです。即ち、「同一業種からは何人まで」という制約が無くなったのです。今の制度は「1業種1会員」時代と何が違うでしょうか?「同一業種ゆえの入会待ち」はなくなりました。入会の資格を満たしていれば入会は認められます。しかし、ロータリー会員として迎え入れられたという喜びは同じですが、その地域における業界のナンバーワンという意識はしにくくなったかもしれません。ロータリアンとして今まで以上に、「ロータリ細則は、第13条第4節に従わない規定を含めることができる。職業分類(CLASSIFICATIONS)
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