ロータリーの基礎知識 第3版
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−47−ロータリーにおいては標準クラブ定款が規定するように、「理事会がクラブの決定機関」です(標準クラブ定款第11条)。一般の常識では、総会が最終決定機関ですが、ロータリーにおいてはこの形を採用せず、理事会を最終決定機関としています。会員と理事会の関係は、国民と国会の関係に似ています。国民は国会議員を選出しますが、国会での議決には参加できません。それと同じように、会員は理事を選出することをしますが、理事会での議決には参加できません。つまり、クラブ会員はクラブ運営の決定を理事会に委ねているのです。尚、理事会の決定を覆すには、「クラブに提訴するしか方法がない」、と規定されています(同第11条第3節)。ところで、クラブ定款は年次総会の規定を設けています(同第7条第2節)。但し、この年次総会は、次年度の役員及び理事の選挙を行うためのものに限定されています(定款第7条第2節、細則第5条第1節)。つまり、指名委員会あるいは出席全会員によって次年度の役員及び理事を指名し、この指名に基づいて年次総会で次年度の役員及び理事を選挙するのです(細則第3条)。そして、「選挙された役員及び理事が理事会を構成する」ものとされています(同第2節)。つまり、次年度の役員及び理事を選挙する時ーの目的」(toencourageandfosterthe“idealofservice”)を意識する必要がありそうです。クラブは、新会員のための入会式を行うべきです(旧章典)。各クラブは独自に厳粛で意義深い入においてのみ総会の存在価値があるのです。総会の役割はここまでで、一旦、役員及び理事が選出されれば、そのあとの議決は全て理事会の議決に従うこととなります。理事を理事会で選挙するわけにはいきませんので、総会で理事を選挙すると規定したものです。理論的には、理事を兼ねない役員を理事会で決定することも可能ですが、理事でなければならない役員が存在するため(定款第11条第4節)、役員も理事も年次総会で選挙するものと、規定したものと思われます。一方クラブ細則は、「RI定款、RI細則、標準クラブ定款に抵触しない範囲で、クラブは任意に作成することができる」、としています(推奨クラブ細則注書き)。従って、クラブ細則で総会規定を設けることはできます。しかし、先に見てきたように、総会は最終決定機関でなく、また、決議機関とも想定されていないので、規定を設ける意味は極めて少ないものと考えます。議決機関でないので、報告のための(及び、あるいは)、承認のための機関でしかあり得えない筈です。すると総会規定を設けて、総会を開催したとしても、実質的には例会となんら変わらないものになるものと思います。つまり「総会規定を設ける実質的意味はない」ということ(文責:岩渕)になるものと考えます。会式の手続きを定めるよう推奨されていますが、クラブは、以下を考慮に入れるとよいでしょう。主催します・適切であれば、新会員の配偶者も出席するよう招待します新会員の入会式・新会員の推薦者が参加した上で、クラブ会長が新会員の入会式(InductionofNewMembers)ロータリー・クラブにおける理事会と総会との関係

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