−49−会員第4条第1節―構成。RIの会員は、クラブおよびローターアクトクラブをもって構成される。第4節―定款および細則の承認。クラブおよびローターアクトクラブは、すべて、本定款ならびにRI細則ならびにそれらに対するすべての改正規定が法律に反しない限り、それらの規定によって拘束される。第2条国際ロータリーの加盟申請2.030.標準ロータリークラブ定款。すべてのクラブは、今後のあらゆる改正を含め、標準クラブ定款を採用するものとする。第7条会合第2節―年次総会(a)役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されるものとする。(b)衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、12月31日の前に年次総会を開催するものとする。第11条理事および役員および委員会第1節―管理主体。本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。第2節―権限。理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持ち、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。第3節―理事会による最終決定。クラブのあらゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は第13条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票を必要とする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。第16条ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。第19条改正第1節―改正の方法。本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。第2節―第2条と第4条の改正。第2条(名称)および第4条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少なくと国際ロータリー定款国際ロータリー細則標準ロータリー・クラブ定款(クラブ細則改正の)関係条文
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