ロータリーの基礎知識 第3版
60/124

−50−も21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI理事会に提出するものとし、承認された時に初めてその改正は効力を発する。ガバナーは、提出された改正案に関してRI理事会に意見を提供することができる。第2条理事会本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計で構成される。標準ロータリークラブ定款は、クラブ細則に第2条を含めることを義務づけている。また、上記の役員は、クラブ理事会のメンバーとなることが義務づけられている。クラブ理事会はこのほかに、副会長、会長ノミニー、会場監督、その他の理事を含めることができる。クラブに衛星クラブがある場合、この条項に衛星クラブの理事会メンバーも列記すること。第3条選挙と任期第1節―選挙の1カ月前に、会員は、会長、副会長、幹事、会計、空席となっている理事の候補者を立てる。指名委員会または会員のいずれか一方または双方が、候補者を立てることができる。第2節―各役職において、過半数の票を獲得した候補者が当選したものと宣言される。第5条会合第1節―本クラブの年次総会を12月31日までに開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行う。第3節―理事会の会合は毎月開催される。理事会の臨時会合は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。第11条改正本細則は、いかなるクラブ例会においても改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の21日前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の3分の2が変更を支持することが義務づけられる。本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典と矛盾してはならない。推奨ロータリー・クラブ細則注:本細則は単に推奨されるにすぎない。従って、ロータリー・クラブは、標準ロータリー・クラブ定款、RI定款、RI細則、及びロータリー章典と矛盾しない限り、クラブ自身の事情に応じて変更することができる。

元のページ  ../index.html#60

このブックを見る